プライバシーポリシー
株式会社幸和義肢研究所/個人情報保護方針
株式会社幸和義肢研究所 代表取締役 横張 巧
個人情報の定義
1.個人情報
生存する個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む)をいう。
「個人に関する情報」とは、氏名、性別、生年月日、住所、年齢、職業、続柄等の事実に関する情報に限られず、個人の身体、財産、職種、肩書等の属性に関する判断や評価を表す全ての情報を指し、公刊物等によって公にされている情報や、映像、音声による情報も含まれる。これら「個人に関する情報」が氏名等と相まって「特定の個人を識別することができる」ことになればそれが「個人情報」となる。
なお、存在しない個人情報が、同時に、遺族等の存在する個人に関する情報にあたる場合は、当該存在する個人に関する情報となる。
また、企業名等、法人その他の団体に関する情報は、基本的に「個人情報」に該当しないが、役員の氏名等の個人に関する情報が含まれる場合には、その部分については「個人情報」に該当する。
さらに「個人」には当然に外国人も含まれる。
2.個人情報データベース等
個人情報を含む情報の集合物であって、特定の個人情報をコンピューターを用いて検索できるように体系的に構成したもの、又は、コンピューターを用いてない場合であっても、五十音順に牽引を付して並べられた顧客カード等、個人情報を一定の規則に従って整理することにより特定の個人情報を容易に検索できるよう体系的に構成したものであって、目次、牽引、符号等により一般的に容易に検索可能な状態に置かれているものをいう。
3.個人データ
個人情報データベース等を構成する個人情報をいう。
なお、個人情報データベース等から記録媒体へダウンロードされたもの及び紙面に出力されたもの(そのコピーを含む)も含まれる。
4.保有個人データ
会社が、本人またはその代理人から求められる開示、内容の訂正、追加または削除、利用の訂正、消去及び第三者への提供の停止のすべてに応じることのできる権限を有する個人データであって、その存否が明らかになることにより公益その他の利益が害されるものとして次にあげるもの以外のもの及び 6ヶ月以内に消去すること(更新することを除く)となるもの以外のものをいう。
- 存否が明らかになることで、本人または第三者の生命、身体又は財産に危害が及ぶおそれがあるもの
- 存否が明らかになることで、違法または不当な行為を助長し、又は誘発する恐れがあるもの
(例)
・不審者情報やクレーマー情報、総会屋情報
・暴力団等の反社会勢力情報 - 存否が明らかになることで、国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれる恐れまたは他国若しくは国際機関との交渉上利益を被るおそれがあるもの
(例)
・要人の行動予定情報 - 存否が明らかになることで、犯罪の予防、鎮圧又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障が及ぶおそれがあるもの。
(例)
・警察などから受けた捜査関係事項照会の対象情報 ・犯罪収益との関係が疑われる取引(疑わしい取引)の届出の対象情報・振り込め詐欺に利用された口座に関する情報
5.本人
個人情報によって識別される特定の個人をいう。
6.第三者
個人データを提供しようとする個人情報取得事業者及び当該個人データにかかる本人のいずれも該当しない者をいい、自然人、法人その他団体を問わない。
7.公表
不特定多数の人に知らせることをいう。
8.(本人に)通知
本人に直接知らせることをいう。
9.(本人に対する)明示
本人に対して、記載された箇所が容易にわかる書面等で明確に示すことをいう。
10.(本人)の同意
本人の承諾する旨の意思表示を得ることをいう。
原則として明示的な同意を得ることとするが、明示的な同意がない場合には、状況に照らして本人が実質的に同意していると判断できるものでなければならない。
11.委託
契約の形態や種類を問わず、会社及び従業者が他のもに個人データの取り扱いの全部または一部を行わせることを内容とする契約の全てをいう。
12・従業者
会社の組織内にあって直接または間接に会社の指揮監督を受けて会社の業務に従事している者。雇用関係にある従業者(正、契約、嘱託、パート、アルバイト等)のみならず、会社との間の雇用関係にない者(取締役、監査役、派遣等)も含む。
13.機微(センシティブ情報)
体況、病歴、政治的見解、信教(宗教、思想及び信条という)、労働組合への加入、人種及び民族、門地及び本籍地、保健医療及び性生活、犯罪歴に関する情報をいう。
14.クレジットカード情報
クレジットカードのカード名義人氏名、カード番号、有効期限等を含む情報をいう。
※前各項に定める他、本規定における用語は、個人情報の保護に関する法律・施工例、厚生労働省指針等の定義」に従う。
個人情報保護方針
株式会社幸和義肢研究所はお客様の個人情報を、次のとおり、適切に取り扱うことを宣言致します。
- 個人情報の保護を、単なる情報管理としてではなく、個人の人格尊重の理念の下に実施致します。
- 福祉機器製造販売業を通じて会社に与えられた責務を果たすことを前提として、個人情報の保護に努めます。
- お客様の個人情報の取扱にあたっては、顧客保護の観点から、継続的な管理体制の整備に努めてまいります。
- 「個人情報の保護に関する法律」その他の法令を遵守し、個人情報の保護に努めるとともに、本方針の継続的実施、改善に努めます。
個人情報の取り扱いについて
1.利用目的について
株式会社幸和義肢研究所は、義肢装具・車椅子等及びその他福祉機器製造販売・障害福祉サービス事業に伴って取り扱う個人情報については、お客様への製品提供を安全に進め、より良い商品・サービス提供をさせていただくために利用させていただきます。
2.情報の種類
株式会社幸和義肢研究所は、お客様の住所、氏名、電話番号等の連絡先、性別、疾患名、補装具名など義肢装具・車椅子等及びその他福祉機器製造販売するにあたり必要な個人情報を収集いたします。
3.情報収集の方法(主な取得源・取得方法)
義肢装具・車椅子等及びその他福祉機器製造販売・障害福祉サービス事業をするにあたり必要な注文表・オーダーフォーム等、電話、インターネット、面談等
4.第3者への提供
株式会社幸和義肢研究所は、以下の場合を除き、お客様の個人情報を第3者へ提供いたしません。
- お客様が同意されているとき
- 法令に基づく場合
- 人の生命・身体または財産の保護のあるために必要がある場合であって、お客様ご本人の同意を得る事が困難であるとき
- 国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、お客様ご本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
- 合併、分社化、事業譲渡などにより、事業の全部または一部が引き継がれる場合
- 上記1.の利用目的を達成するために、守秘契約に基づいて業務委託を行う場合
5.教育・研修
株式会社幸和義肢研究所は、個人情報を適切に使用または管理するために、当社顧問弁護士である、つくば中央法律事務所堀越弁護士より、当社役員、従業者に対して、本方針および個人情報保護についての教育・研修を実施します。
7)個人情報に関するお問い合わせ
株式会社幸和義肢研究所は、個人情報の取扱に関するお問い合わせや苦情等に対応するための窓口を設け、お客様からのお問い合わせや苦情等に切実に対応いたします。
個人情報に関する規定
第一条:目的
本規定は個人情報保護方針に則り、当社(以下、「会社」という。)における個人情報の適切な管理を行うことを目的とします。
第二条:適用範囲
本規定は、会社の全ての従業者が業務を行う個人情報の取扱に適用するほか、従業者がその管理責任の範囲で、雇用、請負等の契約に基づき、その管理する業務の一部を行う個人、法人に個人情報を取り扱わせる場合に適用します。
第三条:本規定の管理
本規定は幸和義肢研究所役職者(定例会義出席者)が管理し、必要に応じて見直します。
第一章 基本姿勢
第五条:法令の遵守
会社は、個人情報の取り扱いに際して、「個人情報の保護に関する法律」その他関連する法律等を遵守します。
第六条:安全管理
会社は個人情報の漏洩または毀損等が無いよう安全管理に努めます。また、個人情報の取り扱いに際して、責任者、取扱者を定め、安全に管理するよう努めます。
第七条:管理体制
会社は「代表取締役」の指名のもと「個人情報取扱責任者」を置き、営業部、製造部、総務部それぞれに部署責任者を配した管理体制を整え、個人情報法の保護に努めます。
第八条:責任と機能
- 代表取締役は、会社の個人情報管理姿勢の現状を認識し、適切な意思決定を行う責任を負います。
- 個人情報取扱責任者は、個人情報の適切な管理、運用の徹底をおよび推進について責任を負います。
- 各担当部署は、個人情報管理責任者の指示の下、個人情報の適切な管理、運用を行います。
- 各部署の部課長は、自部署の業務における個人情報の取り扱い、運用について責任を負います。
- 従業者は以下の責任と機能を担います。
・会社の許容するリスクを認識し、自身の業務の範囲内で取り扱う個人情報の管理に責任をもつ。
・顕在化したりリスクについては、直ちに上司に報告する。
第九条:利用目的の特定
- 会社は、個人情報の利用目的を特定し、公表します。
- 会社は、個人情報の利用目的を変更する場合は、変更後の利用目的が変更前の利用目的からみて、社会通念上本人が想定できる範囲を超えて行ってはなりません。
- 会社は、利用目的を変更した場合には、変更する利用目的について、本人に通知するか公表することとします。ただし法令に定めることを除きます。
第十条:利用による制限
会社は、法令に定める場合を除き、あらかじめ本人の同意を得ないで、会社が特定した利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取り扱ってはなりません。
第十一条:適切な取得
会社は、本人から直接個人情報を取得する場合は、適生且つ公正な手段によって個人情報を取得します。また、第三者から取得する場合には、本人の利益を不当に害することがないよう留意します。
第十二条:安全管理措置
会社は、業務上取り扱う個人情報の安全管理のため、社内規程等を整備し、これに従い業務を行います。
第十三条:従業者の監督
会社は、個人情報の安全管理が図れるよう、社内規程等に従い、従業者に対する必要な指導・監督を行います。
第十四条:第三者への提供
会社は、法令に定める場合を除き、あらかじめ本人の同意を得ないで個人情報を第三者に提供してはなりません。
第十五条:苦情処理
会社は、個人情報の苦情に対する窓口を設置し、苦情があった場合には、迅速に対応する。
第十六条:漏洩した際の対応
会社は、万一、個人情報の漏洩等の事故が発生した場合は、日本義肢協会への報告、事実関係および再発防止策の公表、漏洩対象となった本人への事実関係の通知等を 速やかに行う。
附則
本規定は 2015 年 6 月 11 日から施行する。
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ホームページ掲載および最終改定/2024年6月25日
株式会社幸和義肢研究所
代表取締役 横張 巧