使用する目的や状況によって利用できる制度がわかれています。治療や訓練に用いるものは治療用装具や仮義肢と呼ばれ、健康保険制度や労災保険などを利用します。治療が終わり、障害が固定した後に使用する厚生用装具や本義肢は、身体障害者手帳を利用します。
医師の診察で義肢や装具が処方される。
石膏などを用いて計測。

要に応じて、製作途中で仮合わせを行い、フィット感や効果を確認。
完成した義肢装具が医師の適合チェックを経て納品される。

市町村の障害福祉担当窓口で申請に必要書類や判定の方法について確認する。
申請書、医師の意見書や見積書を添えて障害福祉担当窓口に申請する。
書類の内容について審査が行われる。
判定の結果、支給決定通知書が発行される。
補装具製作のための計測を石膏などを用いて行う。

必要に応じて、製作途中で仮合わせを行い、フィット感や効果を確認。
適合を確認し、納品される。
